1996-06-13 第136回国会 参議院 運輸委員会 第16号
これらの基準は衝突とか座礁等を未然に防止するための装置を義務づけているわけですが、もうちょっと具体的に申し上げますと、その装置は航海用レーダーだとかあるいは自動衝突予防装置、船位測定装置、それから音響測深儀などでございます。
これらの基準は衝突とか座礁等を未然に防止するための装置を義務づけているわけですが、もうちょっと具体的に申し上げますと、その装置は航海用レーダーだとかあるいは自動衝突予防装置、船位測定装置、それから音響測深儀などでございます。
例えばターミナル施設の基本構想調査の下請として米国のベクテル社が参加をすることとなっているほかに、船位測定装置でありますとか大型建設機械等についても外国企業からの購入実績は出ております。
さらに、一つだけこれは指摘をしておきますが、五十二年の三月九日付で、五二水海第一千六十五号、水産庁の次長が漁船協会会長にあてて、二百海里時代に対応するいわゆる「漁船の船位測定装置について」ということで、研究を進めておりますね。それの報告書が五十二年の十二月に出されていますね。
そこで、これは幸いに関門地区等にはいわゆる船位を測定するということで、電波によっての船位測定装置を船に備えれば船位が測定できるという装置もございますので、こういうものと、それからいまおっしゃいましたように、一ぱいの船で、言うなればうしろにアームを出して、そうしてそこに探査の器具を備えつける、それが船上に上がってきて、船上でそれの位置並びにガウス等をキャッチできるというものを、ひとつこれはつくらなければいかぬという